
お住まいをご売却される際の全体の流れをご紹介致します。
また、物件概要をフォームに入力して送信するだけの簡単無料査定のご依頼も承っております。
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ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でご提案。売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、できる限りのお手伝いをお約束いたします。
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ご売却を決められたら、お客様(売主様)とセンチュリー21との間で売却依頼の契約を結びます。
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ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、あるいは広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。
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購入希望者(買主様)が見つかりましたら、諸条件を充分に確認した上で、売買契約を締結します。
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ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、抹消手続を行い、残金の受領日までに引越しを済ませます。
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残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。
センチュリー21は、ご売却物件を様々な角度から調査し、適正な価格でご提案。 売り出しのタイミングや、幅広いネットワークを活用した購入希望者へのアプローチなど、できる限りのお手伝いをお約束いたします。
ご売却の希望条件をお聞かせください。
まずはご売却の時期や価格など、お客様(売主様)のご希望を遠慮なくお聞かせください。豊富な経験と実績を持ったスタッフが誠意を持って対応いたします。
ご売却物件の調査(無料)市場動向や周辺の取引事例などを総合的に考慮し、経験豊富なスタッフがお客様(売主様)の大切な不動産の売り出し価格のアドバイスをいたします。その際、ご売却物件をご購入された時のパンフレットや権利証、建築確認書など、なるべく具体的な内容が記入されている ものをご用意ください。
調査項目の目安
●権利上や法令上の問題はないか。
●建物の基本性能(雨漏り・間取り・日当たりなど)は。
●近隣売却物件の売り出し価格と取引価格。
●周辺の環境や施設。
●マンションの場合は管理状況。
物件価格のご提案
総合的な調査の結果をもとに、通常は3ヶ月以内で売却できると考えられる価格をご提案いたします。また、お客様(売主様)のご都合等をご相談いただければ、ご希望にそった売却プログラムをお作りいたしますので、安心してお任せください。
こんな時にもお気軽にご相談ください。
とりあえずどの位で売れるのか。将来的なプランを作成したいので、現在の資産価値を把握しておきたい。など、今すぐにご売却する予定のないお客様にも、コンサルティング業務を行っています。
ご売却時には諸費用が必要です。
お住まいをご売却する時は、諸費用が発生します。売買金額からその諸費用を引いた額がお客様(売主様)の手取り金額となります。計画的なご売却のために、スタッフがお客様(売主様)の手取り金額を算出します。
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税金
●印紙税 売買契約書に印紙を貼付します。
●所得税/住民税 税率は短期所有、長期所有によって異なります。
※お住まいをご売却して譲渡益が出た場合、3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
経費
●仲介手数料
物件価格が400万円超の場合、成約価格(物価価格)の3%+6万円(別途、消費税および地方消費税)
●抵当権の抹消費用
●司法書士手数料
その他
●引越し代
●ハウスクリーニング代など
万一の時法律・税務相談サービスがご利用いただけます。
お住まいをご売却して譲渡益が出た場合にかかる所得税や住民税。あるいは、特別控除の利用や軽減率の特例、居住用買替えの特例の選択などにつきましては、センチュリー21のお店にお気軽にご相談ください。
ご売却を決められたら、お客様(売主様)とセンチュリー21との間で売却依頼の契約を結び、すみやかに売却活動に取りかかります。
媒介契約は3種類あります。
それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
専属専任媒介契約・専任媒介契約
1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。特に売却依頼の場合、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、お客様(売主様)に有利な売却活動を受けることができます。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。お客様(売主様)が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。
媒介契約の種類と違い
地元密着型のセンチュリー21ならではの豊富なネットワークが、最新の物件情報をご紹介。実際に現地を見て、納得のゆくまでお選びください。
あなたの街のセンチュリー21が、お手伝いいたします。
現在お住まいの街のセンチュリー21はもちろん、新しいお住まいを探してらっしゃる街のセンチュリー21にお越しいただいても、お客様のご希望にそった物件のご紹介をさせていただきます。
実際に物件を見に行きましょう。
ご紹介した物件の中にお気に入りの物件がありましたら、積極的に見学に行きましょう。売り出し中の家の室内やモデルルームなど、オープンハウスの開催日であればお好きなときに予約無しでご覧になれます。また、スタッフにお申し付けくだされば、オープンハウス期間以外でも現地へのご案内から様々なご質問等にも丁寧にお答えいたします。
◯鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)
鉄骨で組んだ柱やハリの周りを鉄筋コンクリートで覆う工法。RC造より頑丈なため、高層建築に用いられます。
◯鉄筋コンクリート造(RC造)
鉄筋で骨組みを構成し、その周りをコンクリートで固める工法。中高層建築の代表的な構造です。
◯プレキャストコンクリート造(PC造)
工場で生産した鉄筋コンクリート板を、現場で組み立てる工法です。
◯専用使用権
バルコニーや専用庭、駐車場のような共有部分でありながら、特定の人だけが使用できる権利のことです。毎月の使用料が必要な場合もあります。
◯建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(一般的には1階の床面積を指します)の割合のことです。用途地域によって制限が異なります。
◯容積率
敷地面積に対する延べ床面積(一般的には各階の床面積の合計を指します)の割合のことです。建ぺい率と同様に用途地域ごとに異なります。
◯用途地域
市街化区域では地域区分があり、各地域ごとに建築可能な建物の用途や規模に制限があります。
◯市街化区域
都市計画法の適用を受ける地域では、市街化区域と市街化調整区域に分けられています。原則として、市街化調整区域では建物の建築や開発行為は認められていません。
現地でしっかりチェックしましょう。
ご覧になる物件の内容はもちろん、周辺の環境や交通機関なども、ご自身の目でしっかりチェックしておくことが大切です。
物件のチェック
□内・外装の材質や汚れ、ひび割れは?
□部屋数や使いやすさは?
□日当たりや風通し、騒音の有無は?
□ドアや襖はスムーズ?
□畳や床のきしみは?
□雨漏りや腐食の状況は?
□台所や浴室、トイレの換気は充分?
□水まわりの設備状況は?
□収納スペースは充分?
□車庫や空調設備の状況は?
□私道や共用施設の有無は?
□増改築の必要性は?
□周辺道路の状況(交通量など)は?
□スーパーや商店街は?
□病院は?
□学校や幼稚園、図書館などへの距離は?
□最寄り駅からの時間は?
□始発・終電の時間や混雑状況は?
□晴れた日、雨の日の状況は?
レインズで情報収集
「レインズ」は、建設大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。多数の会員不動産会社間で、パソコンやFAXを利用して不動産情報を受け取ったり提供したりすることができるので、より多くの物件をご覧になることができます。センチュリー21の加盟店は建設大臣指定レインズ会員です。
購入希望者(買主様)が見つかりましたら、お客様(売主様)との諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。
契約時にご用意いただくもの
(1)権利証(買主様に提示)
(2)実印 ③印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(3)管理規約書 ⑤建築確認通知書等
(4)固定資産税納付書
(5)印紙代(売買金額によって異なります)
(6)仲介手数料の半額
(媒介契約の支払条件により異なります。別途消費税および地方消費税がかかります。)
代理人が立ち会う場合
※代理人によっても契約を締結することができます。
(1)委任状(ご本人の自署と実印を押印)
(2) ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(3) 代理人の実印
(4) 代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
不動産売買契約の締結後は、お客様(売主様)には所有権移転登記申請、物件引渡しなどの義務が発生します。また、契約書に記載された条文に基づいてお互いの権利や義務を履行しなければならず、違反した場合の罰則もありますので、ご不明点などはスタッフにお申し出ください。
トラブルを防ぐために
口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずスタッフにご質問ください。
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、抹消手続を行い、残金の受領日までに引越しを済ませます。
残金の受領日までに引越しを済ませます。
残金の受領と物件の引渡しは同時に行われます。従いまして、受領日までに引越しを済ませておかなくてはなりません。
引越しが終わりましたら、公共料金(電気・ガス・水道料金等)の清算を行い、建築確認書、付帯設備の説明書、パンフレット等をご用意ください。また、マンションの場合、管理規約もご用意ください。
抵当権抹消登記手続きが必要です。
ご売却物件に住宅ローンやその他の抵当権等が付いている場合、その残債務を清算して抵当権を抹消しておかなくてはなりません。
登記抹消手続きは司法書士が代行しますので、必要書類をお渡しください。
安心してお任せください。
センチュリー21のスタッフがお客様(売主様)のご都合に合わせて調整を行い、スムースな抵当権の抹消、残金の受領をサポートします。
残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。 ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。
残金受領時の内容
●登記の申請書類の確認
所有権移転登記の申請を司法書士に依頼します。抵当権抹消登記がある場合は、登記費用をお支払い頂きます。
●残金の受領
残金を受け取って領収書を発行していただきます。
●固定資産税等の清算
引渡し日までの金額を日割りで計算し、清算金を受け取ります。
●関係書類の引渡し
管理規約やパンフレット、付帯設備の保証書など関係書類をまとめて買主様に引渡します。
●カギのお引渡し
買主様にカギをすべてお渡しします。
●諸費用の精算
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。
残金受領時にお客様(売主様)にご用意いただくもの
(1)権利証(登記済証)
(2)実印
(3)印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通)
(4)固定資産税納付書
(5)電気・ガス・水道等清算領収書 (6)管理規約・パンフレット・建築確認書等
(7)仲介手数料(別途、消費税および地方消費税)
(8)登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
(9)ご売却物件のすべてのカギ
※登記されている住所と印鑑証明書の住所が異なる場合には、別途書類が必要となります。
